半音会会則(2008版)

半音会事務局です。

45周年の総会で決定しました「半音会新会則」を下記に記載します。

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半音会会則
 (2008年12月 45周年 総会提出、決定)

 (2013年09月 50周年 総会提出、改定事項なし)

 

総則
第一条(名称)
関西学院大学ハーモニカソサイアティー(以下「K・G・H・S」という)出身者で構成する同窓会の名称は半音会とする。

第二条(目的)
半音会は、会員相互の緊密な結合により、会員相互並びに現役部員との親睦と文化的交流をはかることを目的とする。また半音会は、現役部員への諸支援についても積極的に行う。

第三条(意思決定機関)
半音会の最高意思決定機関を「半音会総会」とする。

第四条(運営機関)
半音会を運営するために「半音会事務局」(以降「事務局」と略する)を設置する。

第五条(運営機関の構成・任期・職務)
運営機関である事務局は2名以上の半音会会員により構成されるものとする。
2.事務局には1名の代表者を設置することができ、その呼称として「半音会会長」を使用することができる。なお、事務局の判断で代表者を設置しないことも可能とする。
3.事務局の任期は原則3年とする。なお、任期は半音会総会での新事務局改選決議がない場合に限り1年単位で自動延長されるものとする。
4.事務局は半音会運営、諸行事の企画、庶務、会計など会の円滑運営に必要な一切の業務・事務を行うことを目的とする。
5.事務局は、行事等を通じて金銭の受け払いが発生した場合については適切な管理を行い、その収支について会員に報告を要するものとする。
6.事務局は少なくとも直近の総会開催日をより、5年以内に最低一度は「半音会総会」を開催するものとする。開催にあたっては、会員相互及び現役会員との親睦を主たる目的とする。

第六条(意思決定機関の機能)
第二条を達成することを目的に、半音会総会を開催する。
2.次に掲げる事項は、半音会総会の議決を経なければならない。
1、 会則の制定及び変更に関する事項
2、 事務局選任に関する事項
3、 半音会総会に附することを相当と決議した事項
3.議長は半音会事務局が事務局または会員から選出する。
4.半音会総会は30名以上の会員出席をもって成立するものとする。

第七条(総会の通知)
半音会総会を招集するにあたり、事務局は2週間以上前までに会員に対して書面でその通知を発するものとする。但し、会員からの請求または会員の承諾があった場合、書面に代えてまたは書面とともに電子メール等、電磁的方法でその通知を発することができる。
2.住所不明等により前項の通知を行うことが困難な場合、事務局は、書面または電磁的方法による通知にかえて、1か月前までに半音会公式ホームページによる告示することができ、この場合において事務局が前項の書面による通知を発したものとみなす。

第八条(議決権)
半音会総会の決議は、総会において、出席した会員の議決権の過半数の議決によるものとする。
なお、以下事項については「特別決議」として出席した会員の三分の二以上の賛成を要するものとする。
1、 会則の制定及び変更
2、 事務局選任に関する事項
3、 その他議長が特に重要と認めた議案、
2.会員は一個の議決権を有する。
3.会員は委任状の提出により代理人による議決権を行使することができる。

第九条(事務局の改選)
次期、事務局改選は公募の後、現事務局が半音会総会に候補者を提案し、半音会総会にて諮るものとする。
半音会総会にて提案が否決された場合は、半音会総会にて新事務局体制を決めるものとする。
2.事務局員が死亡、もしくはその役割を遂行できなくなる事態等が発生した場合には、事務局にて協議のうえ、臨時の事務局員を任命することができるものとする。

第十条(会員情報)
事務局は、定常業務としての半音会会員の住所、メールアドレス、卒業年、パート等(以下「会員情報」とする)の収集、管理は行わないものとする。
ただし、第七条に規定する総会の通知を行う場合、その他第二条を達成するために特に必要な都度、会員情報を一時的に収集し、又はK・G・H・Sの代表者を通じて会員情報の一時開示を受けるものとする。
事務局は、会員情報を善良なる管理者の注意義務をもって取り扱うものとし、前項の目的以外に使用せず、目的を達成したときは速やかに会員データを破棄し又はK・G・H・Sに返却する。

第十一条(入会)
K・G・H・Sの第四学年度の定期演奏会終了時に当クラブに在籍していた者は、入会しない旨を事務局に表明しない場合に限り、自動的に入会するものとする。なお、クラブを途中退部した者でも、事務局の承認を得て、半音会に入会することができるものとする。
また、K・G・H・S現役在籍者についても事務局の承認を受け入会できるものとする。

第十二条(会費)
金銭の徴収は必要な都度行うものとし、定期的な金銭の徴収、運用は行わない。これにともない過去に存在した「終身会費制度」は廃止する。

以  上